知事選と村議選では期日前投票を行える期間が異なります。下のバーで、いつからどちらの投票ができるか一目で確認できます。
届いていない場合でも、読谷村の選挙人名簿に登録され、選挙権があることを確認できれば投票できます。受付で「入場券が手元にない」旨を係員にお申し出ください。
運転免許証やマイナンバーカードなど、お名前・ご住所が確認できるものをお持ちいただくと、本人確認がよりスムーズです。
入場券は本人確認をスムーズにするための案内状で、投票に必須の持ち物ではありません。忘れてしまっても、お名前・ご住所を受付でお伝えいただければ投票できます。
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちであれば、あわせて提示いただくと確認がより早く済みます。
仕事や旅行の予定がある方、体調やご事情で投票所での記入が難しい方も、次のいずれかの方法で投票できます。
投票日前に、読谷村内で先に投票したい方向け
仕事や旅行などで読谷村外に滞在している方向け
指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している方向け
重度の障がいがある方、または要介護5に該当する方向け
障がいやけが、読み書きが難しいなどの事情がある方向け
投票日当日の投票所は村内6か所です(期日前投票所は当日投票所と異なります)。
ポスター掲示場、期日前投票所、投票日当日の投票所を地図上で確認できます。下のボタンで表示・非表示を切り替えられます。
読谷村における期日前投票の投票率(読谷村の有権者分のみ)を、毎日、前回(2022年)の同一選挙と比較して掲載します。県全体・他市町村の数値ではありません。その日の投票終了後に集計し、当日中に更新しますので、日中はまだ前日までの数値のままとなります。
読谷村の期日前投票率速報はまだありません。
から、その日の投票終了後に順次更新予定です。
グラフの各日をタップ(クリック)すると、男女別の投票者数・当日合計・累計が見られます。
前回(2022年)の実績値の出典:読谷村選挙管理委員会「期日前投票状況(日別)」
沖縄県知事選挙(PDF)
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読谷村議会議員選挙(PDF)
投票に関してよく寄せられる質問をまとめました。投票所や期日前投票所の場所・期間・時間は選挙ごとに異なります。個別の事情によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票所入場券が届いていない場合でも、読谷村の選挙人名簿に登録され、選挙権があることを確認できれば投票できます。
投票所の受付で、入場券が届いていないことを係員にお申し出ください。運転免許証やマイナンバーカードなど、お名前・ご住所が確認できるものをお持ちいただくと、本人確認がよりスムーズです(必須ではありません)。なお、選挙人名簿に登録されている投票所と異なる投票所では投票できません。投票所が分からない場合は、事前に読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票できます。投票所の受付で、入場券を紛失または忘れたことを係員にお申し出ください。
受付で氏名、住所などを確認し、選挙人名簿に登録されていることを確認したうえで投票していただきます。
できません。投票は、選挙人本人が行う必要があります。
世帯ごとに入場券がまとめて届く場合は、氏名を確認し、ご自身の入場券をお持ちください。誤って家族の入場券を持参した場合は、受付の係員にお申し出ください。
投票日当日は、投票所入場券などに記載された指定投票所で投票してください。村内の別の投票所で自由に投票することはできません。
期日前投票期間中は、指定された期日前投票所で投票できます。開設場所、期間および時間は、選挙ごとの案内をご確認ください。
選挙の種類によって、候補者の氏名または政党等の名称を記載します。投票用紙をお渡しする際に係員が説明しますので、投票用紙に記載された案内もご確認ください。
候補者の氏名など以外の文字や記号を記載すると、無効となる場合があります。
投票箱へ入れる前であれば、投票所の係員にお申し出ください。ご自身で投票用紙を破棄せず、そのまま係員へお渡しください。
すでに投票箱へ入れた投票用紙を取り出したり、投票し直したりすることはできません。
選挙人に同伴する18歳未満の子どもは、投票所に入ることができます。
ただし、投票用紙への記入や投票箱への投函は、原則として選挙人本人が行います。投票所内では係員の案内に従ってください。
投票日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの予定がある場合は、期日前投票を利用できます。
期日前投票は、原則として選挙の公示日または告示日の翌日から、投票日の前日まで行われます。場所と時間は選挙ごとに異なる場合がありますので、選挙案内ページをご確認ください。
投票所入場券をお持ちいただくと受付がスムーズですが、届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿への登録を確認できれば投票できます。
投票所入場券の裏面などに宣誓書が設けられている場合は、あらかじめ記入しておくと受付時間を短縮できます。
一定の要件を満たす場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
事前に、読谷村選挙管理委員会へ投票用紙などを請求する必要があります。郵送に日数がかかるため、早めに手続きをしてください。手続きの詳細は読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
入院・入所している施設が、都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定されている場合は、その施設内で不在者投票ができます。
投票を希望する場合は、早めに施設の職員へご相談ください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、法令に定める一定の要件に該当する場合は、郵便等による不在者投票を利用できます。
利用には、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。対象要件や申請方法については、読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
日本国民で、投票日現在に満18歳以上であることに加え、選挙人名簿に登録されている必要があります。
地方選挙では、原則としてその市町村に引き続き3か月以上住所を有していることなどの要件があります。選挙の種類や転入日によって投票できる場所が異なるため、不明な場合はお問い合わせください。
本人が登録を申請する必要はありません。住民基本台帳の記録をもとに、登録要件を満たす方を読谷村選挙管理委員会が選挙人名簿へ登録します。
ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
転入後すぐに読谷村の選挙人名簿へ登録されるわけではありません。原則として、住民票が作成された日から引き続き3か月以上、読谷村の住民基本台帳に記録されていることが必要です。
国政選挙などでは、以前住んでいた市区町村の選挙人名簿に登録が残っていれば、以前の住所地で投票できる場合があります。
選挙の種類、転出日、新しい住所地への転入届出日などによって異なります。
国政選挙では、読谷村の選挙人名簿に登録が残っている場合、読谷村で投票できることがあります。村長選挙や村議会議員選挙は、読谷村から転出すると投票できません。詳しくはお問い合わせください。
村内で住所を変更した時期によっては、以前の住所の投票所で投票していただく場合があります。
投票所入場券に記載された投票所をご確認ください。入場券が届いていない場合は、読谷村選挙管理委員会へお問い合わせください。
病気、けが、障がいなどにより自分で文字を書くことが困難な方は、代理投票を利用できます。
投票所の係員2人が補助者となり、そのうち1人がご本人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が立ち会います。投票の秘密は守られます。ご家族や付き添いの方が代わりに記入することはできません。
点字投票を利用できます。投票所の受付で、点字投票を希望することを係員にお申し出ください。
また、自分で文字を書くことが困難な場合は、代理投票を利用することもできます。
投票できます。投票所には車椅子で利用できる記載台などを用意しています。
移動や投票用紙への記入でお手伝いが必要な場合は、投票所の係員にお申し出ください。投票所の設備について心配がある場合は、事前に読谷村選挙管理委員会へご相談ください。
必要な支援や希望する対応を、投票所の係員へお伝えください。口頭で伝えることが難しい場合は、紙やスマートフォンの画面などで意思を伝えることもできます。
あらかじめ支援内容について確認したい場合は、読谷村選挙管理委員会へご相談ください。
選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までです。
立候補届出前に投票を依頼する行為は、事前運動として禁止されています。また、投票日当日の選挙運動も禁止されています。
選挙運動期間中に、電話で投票を依頼することはできます。
ただし、投票日当日は選挙運動ができません。また、18歳未満の方は選挙運動をすることができません。
18歳以上の有権者は、選挙運動期間中、ウェブサイトやSNSなどを利用した選挙運動を行うことができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動には制限があります。また、他人になりすます行為、虚偽情報の発信、候補者等の名誉を傷つける行為、投票日当日の選挙運動などは禁止されています。
18歳以上の方は、選挙運動期間中であれば、候補者の選挙運動用投稿をSNSで共有できる場合があります。
投票日当日は、選挙運動に当たる新たな投稿や共有は控えてください。個別の投稿が選挙運動に当たるかは、その内容などによって判断されます。
18歳未満の方は、選挙運動をすることができません。SNSで特定の候補者への投票を呼びかける行為なども、選挙運動に当たる場合があります。
なお、選挙について学ぶことや、政治・政策について一般的な意見を表明することが、直ちに選挙運動になるわけではありません。
選挙運動に関して飲食物を提供することは、原則として禁止されています。
湯茶や通常用いられる程度のお茶菓子など、一部の例外がありますが、差し入れをする前に選挙管理委員会へ確認してください。
政治家が選挙区内の人や団体へお金や物を贈ることは、原則として禁止されています。地域行事への寄附や差し入れ、祝儀、香典、記念品なども禁止の対象になる場合があります。
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
「これって選挙違反では?」と感じたときの対応先を整理しました。役割が異なるため、まずはこちらをご確認ください。
読谷村選挙管理委員会には、違反を取り締まる権限(検挙・捜査)はありません。 委員会が行えるのは、候補者や運動員への注意・指導までです。実際の取り締まりや捜査は警察(嘉手納警察署)の役割になります。
できること:注意・指導、選挙運動に関するルールの案内・相談対応
できること:捜査、検挙、公職選挙法違反の取り締まり
よくある違反の例:戸別訪問、飲食物の提供、買収、投票の依頼を伴う金品授受、虚偽事項の公表、選挙運動期間外の運動(事前運動)など。判断に迷う場合も、まずは下記へご相談ください。
投票所・期日前投票・選挙運動に関するお問い合わせ
電話:098-982-9227
受付:平日 8:30〜12:00 / 13:00〜17:15
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1
代表:098-982-9200